収入印紙の正しい貼り方と割り印の関係について
収入印紙の貼り方は、文書の空白の位置に張って、綴じ込み(とじこみ)しても、ハッキリ分かるようにしておけば、特に問題はない。
収入印紙の貼り方よりもガッチリ割り印をしておく事が非常に大事だが、会社などでわざわざ社印を活用しなくても、会社の丸印でも問題ない。
結局、収入印紙の再活用をあらかじめ防ぐものだから、使えないようにすることが大事なのだ。
但し、個人間の契約書などの割り印は、キチンと実印で割り印をしておいた方が、後々問題があったケースの場合を考えると、無難といえるだろう。
特に不動産などの高額な売買契約のケースの場合は、所有権の問題も関わってくるので、絶対に実印で割り印する事をお勧めする。
領収書に貼る収入印紙の正しい貼り方について
収入印紙の貼り方と言っても、収入印紙が文書にかかる税金という意味合いを了承している人は、意外と少なく、手数料レベルに考えている人がほとんどだが、印紙税法という法律があって、税金として規定されている。
印紙税は細かく分けると30種類以上に区分されているため、収入印紙の貼り方を間違えて、我知らずに脱税をしているケースもあるから注意が必須事項だ。
印紙税の主旨は、「金銭を伴う商取引に税金をかける」というものだが、印紙税の負担、つまり印紙代を誰が支払うのかと言えば、当事者になる。
ただ領収書のケースの場合、収入印紙の貼り方は、物品を販売するほうが負担するのが一般的だが、住宅などの不動産のケースの場合は、おなじ様に売主の負担になるが、売主と買主とが 「連帯納税義務者」 となるから、何かあったケースの場合は、買主と言えども責任があるのだ。
契約書に貼る収入印紙の正しい貼り方について
契約書のケースの場合は、収入印紙の貼り方にも注意が必須事項で、収入印紙を貼った事は、その文書が取引に関連して、一定の意思表示をした事になり、法的な拘束力が生じることを意味する。
だから、領収書などの収入印紙を貼らないケースの場合は、法的な拘束力が低いものとなるから、収入印紙を貼るケースの場合、印紙税法にのっとった収入印紙の貼り方をしなければならない事になる。
見方を変えれば、収入印紙の貼り方1つで、法的な拘束力を持った公文書として認められるか、認められないかの分岐点となり、高額な取引になればなるほど、収入印紙の貼り方に注意が必須事項になる事だ。
日頃気楽に考えていて、ついつい収入印紙を貼ることを失念していると、何か問題が起きた時にとんでもないシッペ返しを食らうことになる。
こういった具合に収入印紙の活動には、税金としての側面と、お上が認める公的な文書として証明する活動があることを忘れないようにしたほうがよい。
収入印紙詐欺の手口!偽の収入印紙を郵便局で交換した2人の容疑者逮捕
2007年10月20日、愛知県警津島署などは、偽造した旧収入印紙を郵便局に持ち込んで、この代わりに新印紙を騙し盗ったとして、愛知県蟹江町西之森刎畑、会社員井田弘(52)、名古屋市港区秋葉、輸入雑貨販売業矢野高広(50)の両容疑者を印紙犯罪処罰法違反と詐欺の疑いで逮捕したという。
愛知県警津島署の調べによると、両容疑者は5月下旬ごろ、名古屋市中村区の郵便局で、偽造した旧収入印紙の交換を申し込み、新印紙7枚(券面額合計3万9000円)を騙し盗った疑いだそうだ。
