税源移譲に伴う住民税の還付について
住民税の還付は、税源移譲に伴う住民税の還付以外は、基本中の基本としては存在しない。
うっかり勘ちがいする人がいて、所得税の還付金と同じように考えるようだ。
所得税のケースの場合は、普通のサラリーマンなら、毎月ごとに予測されるだいたいの税金の金額を天引きされていて、数多く支払ったケースの場合に限り、年末に精算されて、申告によって差額が還付される類のものだ。
しかし、住民税は、去年1年間働いて得た所得に基づいて、税金の金額が計算され決定するので、税金の金額が確定した上での納税だので差額が発生せず、住民税の還付はあり得ない。
それ以外で、税源移譲に伴う住民税の還付はどういったものか、解説していこう。
税源移譲に伴う住民税の還付と所得税の減額の関係について
平成19年度以降に実施された、個人市府民税改正によって、国から地方へ税源移譲が行われる事になったことは記憶に新しい。
つまりそれは、所得税だった国税から地方税の住民税へ、税源の移譲が行われるという事を意味する。
その為、市府民税の所得割の税率が変わる事になった。
所得割の税率は、一律の10%になり、そのうち市民税が6%で、府民税は4%だ。
平成20年において、平成19年度分から所得税は減やや、住民税は増加した。
所得割の税率の割合の変更なので、一見は税負担の影響は受ける事なく、現在までと、変わらないと思いがちだが、税率の変更があっても所得税の税負担の軽減を受けず、住民税が増加することで、税負担の影響がある人は、現在、住んでいる市区町村へ住民税の還付の申告の手続きをすれば、とっくに納付している19年度分の税源移譲で増加した、住民税の相当の金額が還付されることになる。
しかし、この条件に当てはまる全部の納税者ではなくて、平成18年度分の所得が、所得税が課税されるほどあって、平成19年度分は、所得が課税されないほど減った納税者のみ、住民税の還付が適用される。
税源移譲に伴う住民税の還付が適用される納税対象者について
この税源移譲に伴って、住民税の還付が適用される納税対象者は、絶対に申告の手続きを実践してほしい。
住民税還付請求の申告期間は、1ヵ月と設定されているので、ガッチリチェックして、申告を実践したほうがよい。
また、海外に転謹していたり、死亡した人や、配偶者控除や扶養控除や基礎控除などの寄付金控除以外の控除の金額が増加したり、住宅ローン控除によって、課税される所得税が減少した人は、住民税の還付が適用されることはないので、事前にガッチリと自分はどの項目に属するのか、還付を受ける事が可能な対象条件を調べておく事が非常に大事だ。
税源委譲と住宅ローン控除の関係、住民税からも申告が必須事項
住宅ローン控除の仕組みが、2008年の申告分から変更されることになった。
ここで損をしないために、市区町村へ申告が必須事項なケースの場合があり、注意が必須事項だ。
勤務先の年末調整で控除を受けている人は、源泉徴収票などを確認した上で、1月1日現在居住の市区町村へ、申告書を提出することになる。
この対象者は1999年1月1日から2006年12月31日までに入居し、住宅ローン控除を受けている人だ。申告の締め切りは3月17日。
国から地方への税源移譲で所得税が減額され、住民税が増額されたのだ。
所得税の住宅ローン控除を受けていた人の中には、所得税を住宅ローン控除可能額が上回り、控除しきれない額が生じるケースの場合が有る。
この対策として、市区町村へ申告すれば、住民税からも控除可能に成った。
勤務先の年末調整で住宅ローン控除を受けている人は、源泉徴収票を確認すべきだ。
「摘要」と書かれた欄に、「住宅借入金等特別控除可能額」と金額が記入されていれば、住民税からも控除される可能性が有る。
記載がなければ、所得税で、控除しきっていることになる。
申告は毎年必須事項になる。
総務省は、モデルケースを作成し、控除額を試算した。
「夫婦、子ども2人、給与収入700万円、住宅ローン控除可能額27万円」のケースの場合、市区町村へ申告しないと、控除額は所得税の16万5500円のみになってしまう。
市区町村へ申告すると、更に住民税から9万7500円控除されることになる。
申告書は、市区町村で配布しているほか、総務省や一部自治体のホームページからもダウンロードが可能である。
控除額を計算して記入し、源泉徴収票を添付して提出する。
控除額は、翌年度の住民税から減額される。
18日から始まる確定申告をするケースの場合も、市区町村の申告書を取り寄せて提出する。
申告書は税務署を経由し、市区町村へ回されるという。
一方で、07年に入居した人には、住民税の控除は適用されず、新たな所得税の住宅ローン控除制度が設定されたのだ。
控除期間は、10年間か15年間を選定できる。
期間中、何年目かによって、控除率や控除限度額などが変化する。
1年目は確定申告が必須事項で、2年目以降は年末調整で控除が受けれる。
この時期、確定申告について、税理士会などの無料相談会が各地で開かれているので、活用してみてはどうだろうか。
