中間納付と確定申告の関係
中間納付とは確定申告時の一部前払いといったものだ。
半年に1回、3ヶ月ごとに1回、一ヶ月ごとに1回という3種類の納付の方法がある。
なぜこのような具合に実践するのかというと、税金による運用益を縮小させるためなのだ。
つまり売り上げで実際に消費税を預かったときと、納税のときにタイムラグがあるからなのだ。
この期間中に税金を運用して利益を上げることも可能なので大きな会社だったら消費税額分のみでも莫大な金額になる。
そのお金を運用したとしたら、相当な利益が誕生することになる。
税金から利益をあげるというのは良くない事で中間納付の制度が設けられたのが本音だ。
消費税や法人税等の中間納付額の計算方法について
消費税や法人税等の中間納付額計算方法について解説したいと思う。
中間納付は決算月から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に税務署に中間申告書を提出し、納税することをいう。
中間申告には前年度の成果に基づいて計算する「予定申告」と、「仮決算に基づく中間申告」の2種類があることをご存知だろうか。
前年度の成果に基づいて計算する「予定申告」のケースの場合は、前期の法人税額を前期の月数に6を掛けた数で割って算出する。
「仮決算に基づく中間申告」のケースの場合は決算以後6ヶ月の期間を一事業年度と看做して(みなして)仮決算を実践したにときに割り出される所得金額の法人税額のことだ。
中間納付が必須事項な会社には、原則的には税務署から確定申告とはだいぶ違う申告書と納付書が送付されてくる。
シンプルに終えたいのであれば、その納付書に印字された金額を銀行などで支払うのみで完了する。
申告書もくっ付いているが、この方法で支払っておけば無理に申告書を提出する必須事項はない。
概算(がいさん)として前期の税額の半分を前払いしておくという考え方なのだろう。
もしも前期に比較して利益が減少気味であるケースの場合には、確定申告と同じように2ヶ月以内に仮決算をして中間申告書を提出することもできる。
中間納付と振替納税制度について
会社の営業成績が芳しくないケースの場合には、中間納付額を減少させることができるので、資金繰りが厳しい会社などのケースの場合などは効果があるかもしれない。
次に、災害や会計監査により決算が確定しないケースの場合には、申告期限の延長が認められている。
しかし、消費税のケースの場合は預かり金的な性格を有する税なので、納期限に充分注意して、日頃から納税資金を備蓄するなど、期限内に納付することを心がけなければならない。
ここで、納付する方法の一つに「振替納税制度」というものがある。
この制度は預金残高を確認しておくのみで金融機関や税務署にわざわざ出向いて行かなくても自動的に納付ができる優秀で便利な制度だ。
中間申告にともなう納税は絶対に期限内にするという必須事項がある。
納期内にきちんと中間納付しなければ延滞税というペナルティが課せられるので「振替納税制度」を知っておくと良いだろう。
消費税の中間納付申告書&納付書
前課税期間の年税額が4,800万円を超過したケースの場合は、1月ごとに中間申告の義務が生じるかと思うが、そのケースの場合初めの納期限まで(課税期間開始後3ヶ月以内)に消費税の申告書&納付書は税務署から送付されてくることだろう。
また、確定申告税額が中間納付税額を下回るケースの場合(中間納付還付税額が生じるケースの場合)で、中間納付をしないまま確定申告したケースの場合は、一旦中間納付をしてから差額の還付を受けなければならなくなる。
この他、中間納付に係る延滞税の計算(計算の基礎となる期間)についても調べてみた。
もし税務署から送付されてこなくても中間申告をする必須事項があるようだ。
中間申告は申告書を提出しなくても良く、金額さえ納めておけばまったく問題ない。
(期日になれば申告書を提出したとみなされるので)
また確定申告するまで税額は確定しないので、確実に中間納付還付税額が生じることがわかっていても、中間納付は絶対にする必須事項がある。
また中間納付還付税額が確実なケースの場合は、中間申告を実額で計算する方法もある。
法人税の中間納付
12月決算法人(中小企業)が、8月の法人税中間納付を前に資金繰りが不安に為っているという話を耳にした。
その会社経営者の知人が「中間納付をしていない会社なんて沢山ある」と発言していたが、決算期に纏めて(まとめて)法人税を納付するなんてことは、できるのだろうか?この件ついても調べてみた。
法人税の中間納付をしていない会社なんて沢山ある、そんなことはないはずだ。しかし、法人税は確定税額が20万円超のケースの場合その1/2を納付するわけだからそういう意味では、法人税額20万円以下の会社は沢山あるという意味かもしれない。
また、決算期に纏めて(まとめて)法人税を納付するなんてこともできないはずだ。
ただ、予定納税をやめるためには、仮決算をして法人税の中間申告することはできるようだ。
これは、前期よりも業績が悪化したときには有利になるというシステムのようだ。
消費税中間納付時の仕訳について。未払消費税が足りないケース
≪質問≫
消費税の仕訳を教えて欲しい。
(例)
4半期精算処理にて 6月末に
預り消費税 1,000,000/ 仮払消費税 800,000
/ 未払消費税 200,000
だとする。
しかし、中間納付は前課税期間の消費税額の12分の3を支払い、その納付金額は、300,000円とする。
そうなると、納付時の仕訳は
未払消費税 200,000/ 現金 300,000
○○○ 100,000
この借方にくる「○○○」にあたる科目が何なのか迷っているのだ。
「これ以外流動資産」か「仮払消費税」か、
また他の勘定科目なのだろうか・・・。
ちなみに、弊社では4半期決算ごとに「消費税の精算」処理を行なっておる。
≪質問に対する答え≫
4半期精算処理というのは、4〜6月の第1四半期決算に伴う処理のことなのだろうか?
もしそうなら、現在月末支払う中間納付額は、
仮払消費税 300,000 / 現金 300,000
で良いと思われる。
4半期精算処理とはいっても、単に会社の業績掌握のために3ヶ月分の決算を組んだのみなので。
以下の9月末の中間決算処理において、6月末に仕訳した、
預り消費税 1,000,000/ 仮払消費税 800,000
/ 未払消費税 200,000
という仕訳は逆仕訳で消去して、
新たに4〜9月までの6ヶ月間で消費税を計算し直す。
法人税とかも同じ取り扱いだ。
実際、私はそう経理していて特に問題はないようだ。
中間納付の消費税が還付されたときの処理方法
次に、中間納付の消費税が還付されたとき、益金不算入で良いのかどうかを調べてみた。
消費税の還付金の取り扱い・・・法人税は益金算入、消費税は課税対象外のようだ。
消費税は預り、仮払の性格だ。
企業では消費税は通過するのみなので損益には影響しないように一般的には『税抜き処理』をする。
納付税額(仮払税金or仮受税金)は未払金勘定、還付税額(仮払税金or仮受税金)は未収入金勘定で処理するという。
≪関連ニュース≫


